ナマケモノろーぐ

家事とブラジャーが苦手な50代セミリタイアラー(♀)の日々の雑感

2018年度「ふるさと納税」。あれもこれも欲しいけど、限度額は大丈夫?

2018年度の「ふるさと納税」。11月9日(金)~10日(土)に行った那須塩原旅行がとてもよかったので、今年も「旅行券」と思ったのですが、実は旅行に行く前に今年の「ふるさと納税」はしていたのです。

「旅行券」もほしいけど、自分の所得や家族構成などによって「ふるさと納税」が出来る限度額があるそうですので、この記事で紹介させて頂きます。

 

 「ふるさと納税」が出来る限度額とは?

「ふるさと納税」が出来る限度額とは、ふるさと納税自体に限度額があるというのではなく、ふるさと納税で「寄付金控除」が最大限に適用される控除上限額がある。ということです。

この控除上限額以内であれば、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行えます。

(控除分は、その年の所得税から還付され、また翌年の個人住民税から控除される、ということなので、控除上限額以内であれば、「所得税からの還付」と「翌年の個人住民税からの控除」の合計額が、「ふるさと納税」総額+2000円に納まる。ということだと思います。)

私が使っているサイトさとふるでは、「ふるさと納税控除上限額シミュレーション」が出来ます。ふるさと納税を紹介する他のサイトでも、同じようにシュミレーションしてくれると思います。

「寄付金控除」を受けるには、「確定申告」のほかに「ワンストップ特例申請」もあります。

私は、2016年度は「ワンストップ特例申請」で寄付金控除を受けました。確定申告をする必要がないので、手続きが楽です。

ワンストップ特例制度について、さとふるの説明から引用すると

ワンストップ特例制度とは、確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。

ふるさと納税先の自治体が、1年間で5自治体までであれば、この制度を活用できます。

※6回以上ふるさと納税を行っても、5自治体以内であればワンストップ特例制度をご活用いただけます。

ということで、寄付先が5自治体以内なら、ワンストップ特例申請がよいと思います。ワンストップ特例申請のやり方の詳細等については、さとふるをはじめとする「ふるさと納税」紹介サイトをご覧いただければと思います。

 

2017年度は、入院して医療費がかかったり、ふるさと納税以外の寄付金もあったので、確定申告をしました。

確定申告は「e-TAX」で行ったのですが、それでも色々と苦労しました。でも2018年度も「ふるさと納税」以外の寄付金等もあるので確定申告する予定です。

私の今年の寄付先と返礼品は…

私が2018年度に寄付をしたのは「長野県」です。長野県は父母の出身地で親戚もたくさんいます。長野県に旅行をすることもたまにあります。

そして「返礼品」に選んだのは、観光列車「ろくもん」お食事付きプラン乗車券です。

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「ろくもん」はとても人気のある観光列車らしく、昨年の返礼品として「一瞬」見かけたものの、理由はよくわからないのですが、検索しても出てこなくなりました(人気が出すぎたので返礼品から外したのかな?)。

その「ろくもん」が、2018年度の返礼品にあったので、「ろくもん」目当てもあり「ふるさと納税」先に選びました。

あとは「奄美大島産 完熟たんかん」が返礼品として頂ける、鹿児島県龍郷町に「ふるさと納税」しました。こちらは、単純にフルーツ目当てです。

 

「旅行券」も欲しいので、夫を巻き込む予定です。

2018年度の「ふるさと納税」は、2017年度のふるさと納税返礼品の「旅行券」で那須塩原旅行をする前に行いました。

なので、「やっぱり旅行券がよかったかも」と思っていますが、私の限度額を考えると、「旅行券」を目当てに「那須塩原市」に「ふるさと納税」するのは無理です。

そこで、今まで「ふるさと納税」をしたことがない夫にさとふるの存在を教えて、「那須塩原市」に「ふるさと納税」するように巻き込みたいと思います。

今回の旅行は夫もとても満足していたので、誘いに乗ると思います。

 

那須塩原市の旅行についての記事はこちらです👇 

www.namakemonologue.com

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 「ふるさと納税」の「返礼品」についての過去記事はこちらです👇 

www.namakemonologue.com

興味を持ったみなさま、一度「ふるさと納税」について検討してみてください