ナマケモノろーぐ

家事とブラジャーが苦手な50代セミリタイアラー(♀)の日々の雑感

e-Taxで「ふるさと納税寄付金控除」確定申告にチャレンジしたら…あれ?控除金額が思ったより少ない?!

本日(3月5日)、e-Tax確定申告を行いました。「ふるさと納税」や「ユニセフ」等の寄付金控除を受けるためです。

e-Taxでの確定申告は今年で2回目です。ところで「ふるさと納税」の還付金って、思ったより少ないって思った方いらっしゃいませんか?

私は去年「あれ?少なくない?」って思っちゃいました。

なので「ふるさと納税」の仕組みについて、この記事でお伝えしたいと思います。

 

自己負担額は2,000円で済むんじゃなかったの?

「ふるさと納税」を受け付けている市町村や、「ふるさと納税」を取り扱っているサイト等では「ふるさと納税の寄付金控除を受ける事により、自己負担額2,000円で返礼品を受取れる」というような宣伝がされています。

私が使っている「さとふる」でも、そういう案内がありました。

しかし去年も今年も、私が確定申告をして「還付される税金」として示されたのは「ふるさと納税」総額の半額にも満たない額でした。

「所得税からの還付金」の他に「住民税からの控除」もあるのです

そこで「あれ?」と思ってしまったのですが、確定申告により還付されるのは「その年に収めた所得税分」で、その他に次年度の住民税が減額されるのです。

「ふるさと納税総額」から、「その年に収めた所得税分からの還付金」と「次年度の住民税から減額される金額」の両方を引いた金額が、自己負担額の2,000円となるんです。(自己負担額2,000円となるのは、「ふるさと納税総額」がご自身の控除上限額内の場合です。「さとふる」などのサイトでシュミレーションできます。)


さとふる「ふるさと納税まるごとレポート」の説明によると…

寄付金額から自己負担の2,000円を引いた金額が所得税の還付金額ではないため、還付金が少ないと感じてしまうかもしれません。
ふるさと納税により還付されるのはあくまで所得税分のみであり、住民税からの還付はありません。ふるさと納税額が寄付金の控除上限額以下の場合、所得税の還付金額と住民税の税額控除額の合計額は、寄付金額から2,000円を差し引いた金額になります。

ふるさと納税の控除が正しく計算されているかを確認するためには、所得税申告書や毎年6月頃に配布される「住民税決定通知書」によって確認することが可能です。「住民税決定通知書」は、寄付した年の翌年に、勤務先か住んでいる市区町村の役所から届くので、通知書の内容を確認してみましょう。

※2018年12月10日時点の情報です。

とのことです。

ふるさと納税についての過去記事です👇よろしければご覧ください。

www.namakemonologue.com

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1万円のふるさと納税を2つの市町村にした場合、「ふるさと納税」総額は20,000円。還付と控除の合計額は18,000円です(=自己負担は2,000円)